【支払わなくてはいけない税の種類】
ここでは実際に収めなくてはいけない税金の金額についてご説明します。まず、支払わなくてはいけない税金は次の通りです。
・雑所得(290万以下)の場合、所得にかかる税金は「所得税」,「事業税」
・事業所得の場合は、「所得税」,「住民税」,「事業税」
では、それぞれの税金の算出方法をご説明します。
【納税額の算出方法】
■所得税
所得税は所得に対して応能負担の原則に基づき課される税金です。
収入−経費=所得
所得−所得控除=課税額
| 課税額 |
所得税 |
| ~330万 |
課税額の10% |
| 330万~900万 |
課税額の20%−33万(控除額) |
| 900万~1800万 |
課税額の30%−123万(控除額) |
| 1800万~ |
課税額の37%−249万(控除額) |
■事業税
事業税は事業を行っている場合に課税される都道府県税で、事務所や店舗がある都道府県に納付します。所得税を納めると自動的に納付書が送られくるので、8月と11月の2回で納付します。個人の行う事業で事業税の所得金額の計算上290万円(青色申告特別控除前)までの所得者については事業税がかからないようになっています。
事業所得+青色申告特別控除−事業主控除額控除290万=課税額
課税額の5%が事業税です。(業種によって異なります)
■住民税
所得に応じて、自分が住んでいる都道府県や市区町村に支払う税金です。前年の所得から計算された金額を6月から翌年5月まで年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて支払います。所得税を納めると、自動的に請求がきます。
| 課税額 |
住民税 |
| ~200万 |
課税額の5% |
| 200万~700万 |
課税額の10%−10万(控除額) |
| 700万~ |
課税額の13%−31万(控除額) |
※税金の計算は業種や様々な条件によって違ってくることがあります。 |